国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
(feat.税金控除)

こんにちは!
24時間リアルタイム海外送金サービス「CoinShot Japan」です。
もう2023年の年末が近づいてきましたが、
どんどん上がっていく税金に負担を少しでも減らすために、
年末調整で税金控除ができる国外居住者扶養家族控除について説明し、
CoinShot Japanで書類準備ができる方法までお知らせします。

扶養控除?

まず、扶養家族控除がなぜ必要なのでしょうか?
扶養家族控除とは納税者に扶養家族がいる場合、
扶養家族の人数に応じて一定金額の所得控除
をしてくれる制度です。
日本では毎回給与から所得税と住民税が天引きされますが、
これらの税金から、扶養する家族がいればそれだけの扶養控除金額を控除してもらえます。

条件

扶養家族控除の対象者には条件がありますが、
扶養家族の条件は本年度基準(2023)で以下の通りです。🙂

扶養控除条件

1. 国外に居住する扶養家族の対象者が16歳以上30歳未満または70歳以上の場合
2. 30歳以上69歳以下の場合、以下の条件に該当する者
✔️ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
✔️ 障害者
✔️ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上 受けている者

控除額

では、控除はいくらもらえるのでしょうか?
扶養家族控除登録は複数人登録でき、年齢によって異なります。🙂

年齢 区分 控除額
16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下 一般控除対象扶養親族 38万円
19歳以上 23歳未満 特定扶養親族 63万円
70歳以上 老人扶養親族(同居老親等以外) 48万円
*老人扶養親族(同居老親等) 58万円

*老人扶養親族(同居老親等) :
老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の存続(父母·祖父母等)で、納税者又はその配偶者と平常時同居している者

必要書類

扶養家族控除申請に必要な書類は、
国外居住者の親族関係書類と、扶養家族など申請書、送金明細書の3つが必要ですが、
親族関係書類は戸籍謄本+親族のパスポートコピー、
または家族関係証明書を提出することができます!
なお、これらの書類が外国語で作成されている場合は、
日本語での翻訳文が必要になります。

①戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類、およびその配偶者または扶養親族の旅券の写し
②外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
(その配偶者または扶養親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります)

扶養家族登録申請書は会社から配布してもらうか、
個人確定申告の場合は管轄税務署で受け取ることができます。

30歳以上69歳以下の扶養家族のうち38万円以上送金を受けた場合に該当する方は送金明細書を提出しない場合、
控除申請ができないため、送金手数料を除いた38万円以上の送金額を送った送金証明書が必要となります。

したがって、金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う外国為替取引により、
届出者本人が国外居住親族に支払ったことを証明する書類を提出していただきます。

★国外在住者が複数2名以上の場合、
送金関係書類は扶養控除等を適用する国外在住扶養親族人数ごとにそれぞれ38万円に相当する送金明細書が必要となります。
(分けて送った場合にそれぞれの領収書を提出しても構わない)

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この時、高い送金手数料を負担して送金をすれば節税する意味がないと思いがちですが、
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* CoinShot Japanは 内国税の適正な課税の確保~施工例 第2条の金融機関の範囲で示す資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者に該当します。

1. アプリのホーム画面で[すべて]を押してください。
2. メニューで、[送金履歴] を押してください。

3. 送金履歴の中で発行を希望する送金件を押してください。
4. 送金明細書の発行ボタンを押してください。

5. 好きな方法で保存してください。
メールやテキストメッセージ、各種SNSなどで送信した後、
ご確認いただくか、ファイル保存を押して携帯のフォルダに保存することができます。

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